今日から10月ですね。早いもので、今年もあと3か月。今月も頑張っていきましょう。
さて、10月は、行政書士にとっても大切な月。行政書士制度広報月間なのです。
「行政書士って何をする人なの?」と聞かれることもあるこの職業。多くの人に、行政書士ってこんなことができる、こういった形で社会貢献をしている、ということをアピールするのが必要です。
というわけで、改めまして「行政書士って何をする人?」なのかを紹介します。
行政書士は法律上「他人の依頼を受け報酬を得て、法律によって制限されているものを除いた官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする者」と定義づけることができます(行政書士法第1条の2参照)。要するに、官公署に提出する書類を作成したり、契約書等を作成する人、ということになります(ちなみに、「法律によって制限されているもの」とは、弁護士や司法書士、税理士等の他の士業の方しか作成することができない書類(例えば、裁判所に提出する書類、登記に関する書類、税に関する書類等)です)。
それとともに、皆様が日常で困っていることの相談窓口となって、その問題を解決するための方法を判断し、他の専門家と協力してその方法を適切・迅速に遂行することも、重要な仕事だと思います。
多くの人は「会社を設立したい」「遺産・相続で悩みがある」といったときに、だれに相談すればいいかわからないと思います。そんなとき、行政書士が相談窓口となって、的確な手続きを、適切な専門家を紹介する。それが、「あなたの街の法律家」とうたっている行政書士にとって必要なことだと思います。
そのためには「困っていることがあったら行政書士に相談を」という気運をつくること。
そのためにも、この10月は、まず自分自身が行政書士として社会にアピールしなくてはいけません。
なお、東京都行政書士会品川支部では、10月11日に、大崎駅南口で行われる「しながわ夢さん橋」で無料相談会を行います。ぜひご相談にいらっしゃってください。
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